ひき逃げの罰則
罰則も道路交通法が規定する。同法117条1項は「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、5年
以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とし、さらに同条2項は「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転
に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とする。
ひき逃げの場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)も同時に成立するのが普通である。この罪と救護義務違反は併合罪と
なる。また、運転者が飲酒していた場合、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が成立することもありうる。不真正不作為犯として
殺人罪(刑法199条)又は殺人未遂罪(刑法203条)となることもある。
2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままで
あるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃
げ得」と呼ばれるケースが増えていると報道されるが、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実
質的導入が2002年である事を考えると関連性があるかどうかは不明である。
こうした動きに対応する形で、救護義務違反についてもひき逃げに対応して道交法117条2項が新設され、法定刑が加重される。
道路交通法の規定
第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負
傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。すなわち、これらの義
務を怠ることから道路交通法(事故における負傷者救護義務)違反に問われる(違反した場合現在では付加点数23点となるが,
2002年5月末までは付加点数10点であった)。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
事故後、事故現場から逃走する行為なんて本当許せないですね。
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